1987-05-21 第108回国会 参議院 文教委員会 第3号
勝木 健司君 下村 泰君 国務大臣 文 部 大 臣 塩川正十郎君 政府委員 文部大臣官房長 古村 澄一君 文部大臣官房総 務審議官 川村 恒明君 文部大臣官房会 計課長 野崎 弘君 文部省初等中等 教育課長
勝木 健司君 下村 泰君 国務大臣 文 部 大 臣 塩川正十郎君 政府委員 文部大臣官房長 古村 澄一君 文部大臣官房総 務審議官 川村 恒明君 文部大臣官房会 計課長 野崎 弘君 文部省初等中等 教育課長
大蔵省理財局長 西垣 昭君 大蔵省証券局長 佐藤 徹君 大蔵省銀行局長 宮本 保孝君 大蔵省国際金融 局長 酒井 健三君 国税庁次長 岸田 俊輔君 文部大臣官房長 西崎 清久君 文部大臣官房審 議官 齋藤 尚夫君 文部省初等中等 教育課長
大蔵大臣官房総 務審議官 吉田 正輝君 大蔵省主計局長 山口 光秀君 大蔵省主税局長 梅澤 節男君 大蔵省銀行局長 宮本 保孝君 国税庁直税部長 渡辺 幸則君 文部大臣官房長 西崎 清久君 文部大臣官房審 議官 齊藤 尚夫君 文部省初等中等 教育課長
事柄によって判断すればいいことでありまして、海事思想を普及するということは、中学校でも高等学校でも、これは各教科に分かれておりますけれども、相当重要な事柄である、そして、日本の技術水準というものを奉仕をして見せようという機会があるから、都合のつく、それがいいと判断した教育委員会はその便宜をはかったらよかろうという趣旨で、中等教育課長から内簡を出したのでございます。私はそれを承認いたしました。
その出光丸について見学をさせたいというので、出光興産のほうから文部省の初中局長のほうに、全国から中学校の三年生を一万人呼びたい、引率の先生もつけて呼びたい、こういうことに対して、文部省の中等教育課長の名で各県教育委員会に対して出光丸見学についての内簡を出しておるのです。大臣御存じですか。
○齋藤政府委員 ただいま御質問にございましたように、全県学力調査の実施が不能になったという異例の事態が起こりましたので、六月二十四日から二十八日まで現地につきまして調査局の審議官——学力調査の実施につきましては調査局が担当いたしておりますので、審議官の西田亀久夫、初等中等教育局の当時の財務課長今村、渋谷中等教育課長、山川地方課長補佐、調査局の奥田調査課長と課長補佐の若菜、以上の団を編成いたしまして、
なお、政府側より愛知文部大臣、初等中等教育局安嶋審議官、西村初等教育課長、渋谷中等教育課長が出席しております。 質疑の申し出がありますので、これを許します。小林委員。
○渋谷説明員 私、中等教育課長をいたしておりますもので、中学校と高等学校教育を所管いたしております。その見地から申し上げます。 非行の増加の原因につきまして、法務省のほうからいろいろなお話がございました。
灘尾 弘吉君 政府委員 文部省初等中等 教育局長 福田 繁君 文部省大学学術 局長 小林 行雄君 文部省調査局長 天城 勲君 文部省管理局長 杉江 清君 事務局側 常任委員会専門 員 工楽 英司君 説明員 文部大臣官房総 務課長 木田 宏君 文部省初等中等 教育局中等教育 課長
この辺は、中等教育課長の渋谷さんのほうから伺いたい。 一体、私は道徳教育に限りましたけれども、私も、道徳といっても、一概的に概念として言うと誤解を受けますから一たとえば、私どもが電車に乗ってみても、最近の若い人たちは、おじいさんやおばあさんが来ても、立って席を譲ろうとするような人たちがいない。
強君 野上 元君 横川 正市君 須藤 五郎君 国務大臣 郵 政 大 臣 小沢久太郎君 政府委員 郵政大臣官房長 武田 功君 郵政省電波監理 局長 西崎 太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 倉沢 岩雄君 説明員 文部省初等中等 教育局中等教育 課長
○鈴木強君 文部省から視聴覚教育課長さんと中等教育課長さんにお忙しいところをおいでいただきまして、ありがとうございました。
幡治君 発 議 者 豊瀬 禎一君 発 議 者 米田 勲君 発 議 者 千葉千代世君 発 議 者 小林 武君 政府委員 文部政務次官 田中 啓一君 文部大臣官房長 蒲生 芳郎君 文部省体育局長 前田 充明君 事務局側 常任委員会専門 員 工楽 英司君 説明員 文部省初等中等 教育局中等教育 課長
中等教育課長もそれでは困るということで、私行って、結局局長まで行って、局長の紹介の名刺を書いてもらって、たった一枚だけで傍聴した。こういう事実があるのですが、こういう官僚的な会ではなくて、本来、同和教育それ自体が解放をねらっての催しでございますから、そういう偏狭なものにしないで、もっと受け入れる。会場が狭いというようなことは理由にならない。
正男君 衆議院議員 山中 吾郎君 八木 徹雄君 国務大臣 文 部 大 臣 荒木萬壽夫君 政府委員 文部省大学学術 局長 小林 行雄君 事務局側 常任委員会専門 員 工楽 英司君 説明員 文部大臣官房総 務課長 木田 宏君 文部省初等中等 教育局中等教育 課長
国務大臣 文 部 大 臣 荒木萬壽夫君 政府委員 文部政務次官 纐纈 彌三君 文部省初等中等 教育局長 内藤誉三郎君 文部省大学学術 局長 小林 行雄君 事務局側 常任委員会専門 員 工楽 英司君 説明員 文部大臣官房総 務課長 木田 宏君 文部省初等中等 教育局中等教育 課長
○豊瀬禎一君 そこで、問題を進めていきたいと思うのですが、その前に、先ほど中等教育課長ですか、説明の、学校教育法三十八条の定めによるところの中学校の教科に関する事項は云々、監督庁がこれを定める、この監督庁の定めというものと、学校教育法施行細則の……ちょっと条文が探しにくいので今の質問を返します。学校教育法二十条の「監督庁が、これを定めよ。」
実際には中間発表されて一カ月置かれるということだが、安達中等教育課長の言ったことは全く誤報だというお話だけれども、伝えられているところによると、ほとんど全部、この中間報告は単なる形式的な発表であって、これは教科書の会社等の要請もあってということでなされるというようなことも、各般の教育関係のものは記事を載せているわけなんです。
こういう点について、たとえば安達中等教育課長が字句の修正だ、中間発表というのはこれは文部省が一体になって検討したもので、これは直ちに採用するのだが、ただ字句修正等もあって、というような、ただ形式的なものだというようなことを言われているというようなことなんかについても、それと関連して、たとえば八月中にまとめるのは、例の道徳の学習指導要領を作るための期間であるというふうにも考えられて、非常に拙速的であるという
○中山委員 それで私は文部省の中等教育課長さんにお尋ねをしたいのでございますが、下の子供は年少だという意味で法にかかることがないのでございまするが、ある新聞によりますと、どっちからともなしにこういうことをやっちまおうということになったと書いてありますが、結局悪い環境の中に置かれた子供たちの、何と申しましょうか、精神があまりの辛さにもうろうとしてしまったと思うのでございます。
従って、文部省から小学校については初等教育課長以下係の者が、また中学校については中等教育課長以下係の者が出て、いろいろと議事の整理その他はいたしております。
その中には文部省の初中局の杉江中等教育課長の談話が載っておる。その談話によりますと、やはり文部省としても、この学区の大きい小さいは議論があるとしても、要するに学区制というものはやはり堅持していくべきものだ、それが教育の機会均等ということを守っていくゆえんであるという趣旨の談話が載っておる。
○野原覺君 そこで大臣にかわる御答弁は、局長か政務次官にお願いいたしますが、私の聞くところによりますと、中等教育課長の杉江氏が都道府県の指導部課長を集めたその席上で、高等学校の教科課程の改訂は、三十一年度からいかなることがあっても実施をするのであって、延期することは断じてこれを認めない。
○野原覺君 そこで中等教育課長が申されたことは事実であるかのような御答弁でございますが、そのことはさておきまして、私はどういう法的根拠で都道府県教育委員会を三十一年度の四月から実施しなければならないように拘束するのか、あなたの方は三十一年の四月から改訂を実施いたしたい、そういう文部省の決定が都道府県教育委員会を拘束できるものであるかどうか、その法的根拠をお示し願いたい。
この前、私、文部省の初等中等教育課長が来ましたときも聞いたのでありますが、覆面の検定委員が非常に低質であるというようなことが読書新聞あるいは出版労働組合の発行しているパンフレット、そういうものに出ておるのでありますが、低質であるということを示す具体的な例を御存じだったらお話し願いたい。